お子様がいらっしゃらないご夫婦からの依頼でした。
子供がいない場合、遺言をつくっておかないと、亡くなった配偶者の兄弟姉妹にも遺産を請求する権利が発生してしまいます。そうなると当然、その兄弟姉妹たちと遺産の分け方について話し合いをする必要がでできます。
そのような事態を回避し全財産を妻に相続させたい。さらに、万が一妻が自分より先に亡くなった場合は、信頼のおける甥姪に全てを託したいとのご希望でした。
今回を機にご夫婦共に、全財産を配偶者へ相続させる旨の公正証書遺言の作成を提案させていただきました。
そのうえで、自身が亡くなった時点で既に妻(または夫)が既に他界していた場合に備え、予備的遺言の文言も挿入の提案をさせて頂きました。
この予備的遺言とは、上記のように相続させるはずの相続人がすでに死亡していた場合に備えて、その代わりに別に人物に遺産を承継させるための文言です。「万が一妻〇〇が私以前に亡くなっていた場合には〇〇へ。。。」という形式で挿入します。
これをしておくことであらたに遺言を作成する必要がなくなります。
上記を踏まえ、ご夫婦ともに公正証書遺言を作成することができ、本当に喜んでいただけました。
【事務所から一言】
お子様のいらっしゃらないご夫婦のなかには、配偶者が亡くなった場合、自動的に自分が全財産をを相続するものだと勘違いしている方がまだまだいらっしゃいます。
遺言書があれば全てを配偶者に全財産をのこすことが可能であり、配偶者の兄弟姉妹と遺産分割の必要はまったくありませんし、財産を請求されることもありません(兄弟姉妹には「遺留分減殺請求権」がないため)
一度お近くの専門家に相談することをお勧めいたします。
◆今回のご依頼者様から頂いたアンケートは以下に掲載しております。