お客様の気持ちに寄り添い、誠意をもって対応させていただきます
「相続手続支援サービス」は、はじめての相続、突然の相続でお困りの方を対象に、手続きを始めから終わりまでを丸ごとサポートするサービスです。
相続人全員での話し合い、遺産の分割方法がまとまったあとでご連絡くださいませ。
サービスの流れは以下をご覧ください。
※相続人間で分割方法で争いが生じている(係争状態)場合には当サービスはご利用出来ません。弁護士の相談窓口をご紹介いたします
(※遺言書が残されていない、一般的ケース)
平日は時間がないという方も安心です。
お問合せはお電話、またはお問合せフォームからお願いいたします。平日はお仕事で忙しいため、土日に相談を希望される方はその旨お伝えください。
また、当事務所にお越しになる時間のない方、身体が不自由で外出が難しい方におかれましては、当職が直接ご自宅(または指定場所)へ伺います。
横浜市内は出張相談は無料です(初回のみ)
事務所代表の大屋が直接応対します
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。疑問やお悩みは遠慮なくお伝えください。手続の流れ、費用等のご説明いたします。
弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。手続、費用等をご納得いただけましたら、委任状を頂き業務に着手いたします。
行政書士は身近な街の法律家です。弁護士とは違い、当事務所は着手金は一切頂いておりません。
被相続人の死亡の事実と相続人確定作業のため、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と相続人全員の戸籍を取り寄せます。上記戸籍とお客様から遺産情報をもとに財産目録、相続関係説明図、遺産分割協議書を作成。
各相続人は印鑑証明書をご用意していただき、遺産分割協議書に署名捺印をお願いいたします。
遺産分割協議書の内容に従い、被相続人名義の銀行預貯金、株式・投信、債券等を解約または名義変更を行います。面倒な各相続人へ分配や送金等もお任せください。
ご自宅不動産などを相続される場合は、不動産名義変更の登記も行います。
なお、相続財産が相続税の申告が必要にまる場合もお任せください。
信頼のおける税理士をご紹介いたします。
(※相続税申告報酬は別途発生します)
事務所基本報酬(税別) | 相続財産総額の1% (最低報酬額30万円) |
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・借金等負債を含まないプラスの財産総額の1%、または30万円のいずれか高い方が報酬となります。
・不動産の評価は固定資産税の課税価格で算定いたします。
・手続に必要な費用(通信費、交通費等、印紙代等)は別途実費でのご請求となります。
・生命保険等のみなし相続財産も財産総額に含まれます。
・上記以外に不動産登記費用(提携司法書士報酬)及び登録免許税が必要となります。
【過去の報酬額の一例】
預貯金1,000万円 / 不動産4,500万円 / 生命保険500万円 =遺産総額6,000万円
①当事務所報酬額 660,000円 【 (遺産総額6,000万円×1%)+消費税 】
②不動産登記費用(司法書士報酬)6万円 〈※土地1筆、建物1棟のケース〉
◆ 合計 720,000円(①+②)◆
※上記の他、税金(登録免許税)は別途が掛かります
当事務所の報酬額は以下の比較表からもお分かりとは思いますが、弁護士や信託銀行の報酬額に比べてかなり割安となっております。
報酬規定 | 遺産総額が6,000万円の場合 | |
行政書士大屋事務所 | 遺産総額の1% | 660,000円(消費税込) |
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市内A法律事務所 | 遺産総額の1.5%+25万円 | 1,150,000円 |
某大手信託銀行 | 遺産総額の1.5% | 1,620,000円(最低報酬額162万) |
※いずれも登記費用、登録免許税、相続税申告費用、実費等は別途
行政書士は身近な街の法律家です。上記の表を参考にご自身に最適なサービスをご検討いただければと思います。
※相続がすでに紛争状態にある相続案件は行政書士はお引き受けできません。
弁護士の相談窓口をご利用ください。